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嘆願書
動物の愛護及び管理に関する法律違反で平成14年12月5日までに書類送検されました、大久保雄路容疑者について、起訴していただき、裁判によって、適正なる処分がくだされますよう、本書状にてお願い申し上げます。 報道によりますと、被疑者は、2002年5月15日、宇都宮市内の民家で、飼い猫を虐殺し、飼育小屋のドアの取っ手にロープで首をつるしました。また、同日、宇都宮市清住の釜川沿いの公園のさくに、やはり、猫が首をひもでつるされ釜川に沈められた状態で死んでいるのを巡回中の宇都宮中央署員が見つけており、この2件について、容疑を認めております。 更に被疑者は、5月16日午後8時ごろ、宇都宮市昭和の会社役員宅から、この家の飼い犬(ゴールデンレトリバー、雄12歳)を近くの空き地に連れ出し、ゴルフクラブで殴り、大けがを負わせました。翌朝、犬の飼い主が鎖につながれ放置されているのを見つけ、警察に通報し、犬は病院に運ばれましたが頭蓋骨を骨折するなどの重傷で20日朝、動物病院で死亡しました。 この事件については、器物損壊の疑いで被疑者は逮捕されましたが、犬の飼い主が告訴を取り下げたため処分保留で釈放されております。しかし、この件につきましても、「動物の愛護と管理に関する法律」第5章第二十七条「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」に、該当するものと考えられます。 被疑者は、宇都宮中央署の調べに対し、「社会的注目を浴びたかった」などと供述しており、その犯行の理由はまったく自分勝手な示威行為でありました。 また、事件が発覚した当時、その悪質な事件に不安を覚えた地域住民に大きな不安を与え、小中学校で集団下校するなどの騒ぎになり、地域の社会不安を増大させております。 更に、この事件後、全国で同種の動物虐待事件が多発したことを見ましても、動物虐待愛好者を刺激し、多くの模倣犯・愉快犯を生み出したのは明らかであります。 動物虐待は、やがて凶悪犯罪へとエスカレートすることが多いということが検証により明らかにされ、それゆえ、動物虐待は人間への暴力行為に向かう前のシグナルであり、動物虐待の段階で犯人を捕まえていれば、発生を免れただろう殺人事件も少なくないということも心理学者の研究から指摘されております。 これらのことから、同被疑者が意図して犯した残虐卑劣な行為や示威行為を含め、その重大な悪影響を十分御斟酌いただき、同被疑者に対し、深く反省を促し、良識ある社会人としての真の自覚と更生を促すとともに、今後、同じような陰惨で社会を震撼させる残虐行為を起こさせないと同時に、模倣犯・愉快犯が追随しないよう、ご判断、ご決定を下されることをお願い致したく、本書状をもって要望いたします。
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氏 名 |
住 所 *“同上”“〃”
で略さず、都道府県名からご記入ください。 |
印
*印は手書、拇印も可です |
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郵送あて先:〒320-0036 宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮地方法務合同庁舎 宇都宮地方検察庁
御中 署名用紙配布元 ++Dear,こげんた++ http://www.kogenta.com/
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