メモ書きを元に、覚えている限りを記しています。
足りないところ、聞き間違い、覚え違いもありますので、ご了承ください。
また、正確な表記が確認できない固有名詞に関しては、耳にした音をそのまま
カタカナで表記しています。
| 地裁刑事301号法廷 平成15年2月17日 |
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開始時刻 |
10:00 |
| 終了時刻 | 11:00 |
| 事件番号/事件名 | 平成14年(わ)第992号 器物損壊、動物の愛護及び管理に関する法律違反 |
| 被告人 | 大久保 雄路 (おおくぼ ゆうじ) |
| 審理予定 | 新件 |
| 担当部係 | 刑事部1係 |
| 裁判官 | 飯渕 進 |
| 書記官 | 玉ノ井 善成 |
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法廷は40名用だが、記者席を除き傍聴できるのは33名。 また、被告の育ての親である祖父母とおぼしき年老いた夫婦が、弁護士と一緒に現れ傍聴席へ。 被告人は濃いグレーのスーツ姿。白いYシャツに、紺地に白と水色のストライプ柄のネクタイ。
== 裁判官から被告人への質問 ==裁判官 「氏名は?」 被告人 「大久保 雄路です」 裁判官 「生年月日は?」 被告人 「昭和55年11月28日です」 裁判官 「本籍地は?」 被告人 「栃木県宇都宮市清住・・・・(書き留められず)」 裁判官 「現住所は?」 被告人 「栃木県宇都宮市清住x丁目x番x号」 裁判官 「職業は?」 被告人 「無職です」
== 検察側起訴事実 ==検察官が4件の事実について述べる。 第一に、被告は、平成14年3月15日 午後7:30頃 清住1丁目の公園で愛護動物である猫の腹部を数回蹴り、殺している。 第二に、同年同月下旬、同様に猫を蹴り殺している。(詳細については書き留められず) 第三に、同年5月15日、午後6:50頃 飼い猫クッキーの腹部を蹴り、殺害。 第四に、同日午後8:00頃、猫1匹を殺害。 第一、第二、第四の事実に対しては、動物の愛護及び管理に関する法律違反 、第三については器物損壊で起訴します。
== 裁判官より黙秘権の説明、及び起訴事実の確認 ==裁判官 「(黙秘権の説明後)今、言われた事実はどうなんですか?」 被告人 「事実です」 裁判官 「間違いないですか?」 被告人 「はい」 弁護人 「第三の器物損壊に関しては、飼い猫の意識が無かったので、無実を主張します。 裁判官 「第三の事実は認めるけど、飼い猫だという認識がない、と言うことですね?」 弁護人 「はい、そうです」
== 検察側より、被告の身上と経歴の報告 ==被告は、昭和55年宇都宮に生まれ、62年頃父方の祖父母に預けられ育てられた。 婚姻歴はなし。 被告人は、小学校の入学を契機に犬猫が憎らしくなり、水を掛けたり殴ったりしていた。 また、マタタビで猫をおびき寄せ、猫がマタタビに狂う様子を見るとすっきりしていた。 被告人は、小学校2年生の時飼っていたハツカネズミが、回し車を夜中に回す音がうるさく、ハツカネズミの尾と頭をひっぱり殺している。その後、死体を解剖し、図鑑と同じであることに興奮を覚える。 その後更に、ハムスター、ハツカネズミをつがいで買い求め飼育。 生まれてきた4匹の子を、その都度壁にたたきつけて殺し、中学を卒業する迄に20匹以上のハムスター、ハツカネズミを殺した。 中学生の時、トカゲにシャープペンシルの芯を刺し、殺している。 小動物を虐めることで、注目される快感を感じていた。 また、猫を飼いたいと祖父母にねだっていたが受け入れられず、猫を手元に置いて飼えない以上、独占するには殺すしかないと歪んだ感情を持つようになった。 平成14年3月、黒色のノラ猫を見つけ、独占欲から携帯のアンテナを猫じゃらしのように動かして、猫をおびき寄せた。そして、無惨に殺せば注目を浴びるだろう、いたぶってから殺そうと思い、ロープで輪を作り、猫の首に縛り付け、公園内を引きずり回した。
同月下旬、こげ茶色のノラ猫を見つけ、猫を殺すことへの顕示欲から、首を縛り上げるロープを探し出した。 同年、5月15日、一般住宅の前で白色の猫を見つけ、携帯のアンテナでじゃらすようにおびき寄せる。 人の目に付くところに死体を放置した方が、自分の存在を目立たせられると思い、公園内の動物管理棟のドアの取っ手につるした。 同日、八幡山公園前で猫を見つけ、独占欲、顕示欲から、マタタビで猫をおびき寄せ、ヒモを猫の首に通して締め上げた。また被告は「猫カキ」を見たいと思い、ヒモを付けたまま猫を川の中に入れ、もがき苦しむ様を楽しんだ。 その後、猫の腹部を蹴り、頭を踵で蹴り落として殺し、遺体のヒモの端を川沿いの転落防止用柵に結びつけた。
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