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| 事件に関する書類や証拠などのみを検察官に送ること。 『速やかに』しなければならないとされているが、厳しい時間の制限はない。 |
| 実は『書類送検』にしろ『逮捕』にしろ、まだ法的に「罪」が決まったわけではない。 |
| 検察官に身柄や書類などが送られた後は、起訴するかしないか(つまり法的罰を下すかどうか)を検察官が判断する。 |
| 被疑者(被告人)の犯したとされる罪について裁判所に判断を求める。 |
| おおむねは以下のいずれかの場合。 1.被疑者の死亡などで物理的に起訴できない場合。 2.実は被疑者が罪を犯していなかった場合。 3.証拠があんまりなかったりして有罪にできない可能性が高い場合。 4.起訴は可能だけども、起訴猶予(不起訴の一種。起訴は可能だけども、色々な事情を考えて起訴しないこと。)(不起訴の90%は起訴猶予である。)にする場合。 |
| 法に照らし合わせて罪を決定されることがないので、何もなかったことと同様になる。 |
| 検察官が警察から送られた書類を元に、起訴し、裁判所に判断を求め、裁判において法に照らし合わせて法的罪を確定する。 |
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書類送検だけで終わる(法的罪は問われない) 起訴される(法的罪を問われる) |
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虐待者は、起訴され、法的罪を問われてほしい。 つまり、彼がしたことは、法的にも確実に罪を犯した行為なのだということを確定し、そして現行法による償い(罰則)を受けてほしい。 そのためにも、法的には罪がないとして確定してしまう書類送検で終わらせてほしくない。 |
| つまり、犯人に法的に罰をくだすことができない不起訴で終わらせないで、ちゃんと起訴し、彼の罪を裁判で裁いてください・・・というお願いをしているのが、今回の署名です。 |
| 人間への暴力、殺人、そういった犯罪が密接に動物虐待と関連している事が アメリカのHSUSの1600件のケースを元にした研究により明らかになっています。 動物を虐待したからといって人間へも暴力を振るうとは限りませんが、 殆どの連続殺人犯が最初に犯した犯罪は動物虐殺でした。 欧米諸国では この問題を重要視し、アメリカではここ数年の間に33の州で動物虐待が 軽罰ではなく重罰と変りました。そして 動物虐待が発覚した時点で年齢に関わらず、 カウンセリングを受けるシステムが導入されてます。 アメリカ人道協会のHPから統計等を和訳しました。 他 新聞等の資料も紹介していますので 是非こちらを一読ください。 動物虐待を軽視する危険性が よく分かるはずです。 http://www.tolahouse.com/sos/hsus/ |