※この傍聴記録は、個人のメモ書きをもとに作成しています。
聞き取れなかった部分や聞き間違い、誤字脱字などもあるかと思います。
また、なるべく耳にした音をそのまま記載していますので文章にならない部分もあるかと思いますがご了承ください。


2003年6月9日(月)
宇都宮地方裁判所 301号法廷
9:50開廷  10:15閉廷
裁判官 飯渕 進
傍聴人:クッキーちゃんの飼い主と思われるご夫婦 2名
マスコミ関係者 8名
被告人の祖父祖母 2名
他傍聴人 10名
被告人既に入廷。その後傍聴人が法廷内に入室。
被告人:スーツ姿
本日は論告求刑。


−被告人証言台へ−
6月5日付けで起訴状の追加請求を先週被告人に送りましたが受け取りましたか?
はい。おばぁちゃんから貰いました。
いつ受け取りましたか?
覚えてません。
受け取ってから中身は見ましたか?
いえ、見てません。
えっ?見てないの? 先週の木曜日から土曜日の間に受け取ってるはずです。
(弁護人に向かって、追加請求の書類を)ちょっと見せてあげてください。
−弁護人が被告人に書類を見せ、起訴状の追加請求の確認−
○○さん(飼い主)の飼い猫と認識した上で殺したのか飼い猫と知らずに殺したのか・・・
−その後聞き取れず(追加請求の確認でした)−
−追加請求の確認で被告人は間違いないことを認める−
第1回目の裁判の時、○○さん(飼い主)所有の猫を殺した事実は間違いないと言ってるじゃないですか。その後の公判では半ノラじゃないかと思ったと言ってますね。この(途中で証言が食い違っている)関係はどうですか?
どういう意味ですか?意味が・・・よく分かりません。
−弁護士の助けが入る−
殺した猫が(結果として)○○さん(飼い主)ちの猫だったという、その事実を認めました。当初から、飼い猫としての認識は持っていませんでした。事実関係は認めるようにと言っています。
今までの経緯からしてそうだと思っていたが、確認のため尋問した。(お互いの認識は一致している)
【検察官論告求刑】
−早口のため、あまり書き取れず−
・(飼い猫という)証明は十分です。
・犯行は残忍で陰湿(猫の処刑等)
・犯行は執拗かつ残忍。
・生命に対する畏敬の念を欠いている。
・(被告人にとって)猫を殺すことは些細なことになっている。
・自分のコントロールが出来ずに未熟さが存在している。
・社会を震撼させた。多くの市民を不安にさせた。
・多くの市民が憤りと不安を抱いている。
・(鬱病等の)病状が快復しているとは言うものの、今後治療を放棄すれば再犯の可能性がある。
・被害者が厳重処罰を望んでいる。
・懲役1年6ヶ月を求刑します。
【弁護人弁論】
−早口&長かったため書き取れず−
・野良猫だという認識でした。
・器物損壊罪では無罪。
・心神耗弱で刑を減刑すべき。
・平成14年10月の供述調書では飼い猫かもしれないと言っていますが (被告人が)その後の11月に野良猫だと思ったと言っています。
・動物愛護法で争うつもりはありません。
・的外れな回答はしていないと思ってます。
・但し、何かがおかしいとは誰もが思ってるはずです。(動作の鈍さ 等)
・幼児(人間)に対して犯罪が及ぶ可能性は薄い。(病院の先生も言っ ている)
・既に社会的制裁を受けている。
・社会に一日も早くとけこめるようにならなければいけない。
・週に一度病院にも通っています。
・懲役刑は不適切です。
・罰金刑を望みます。
(被告人に対して)最後に何か言うことはありますか?
今回のことを重く受け止め動物愛護の精神を学びたいと思います。○○さん(飼い主)には大変申し訳ないことをしたと思っています。
−閉廷−
次回公判 6月23日(月) 11:00〜