裁判判決

大久保被告、白いYシャツにネクタイ、眼鏡を着用。
傍聴席  一般7名 報道9名
2003年 6月23日 午前10時58分 開廷
裁判官 被告人、前へ
被告 はい(前に出る)
裁判官 主文
被告人を、動物の愛護及び管理に関する法律違反の罪で懲役1年に処する。
但し、被告人に前科はなく、反省の姿勢が見られるため、その刑の執行を3年間猶予するものとする。
理由はあとで言います。わかりましたか?
被告 はい
裁判官 被告人は平成14年3月頃から約2ヶ月間に渡り、愛護動物である
犬や猫をみだりに殺した。この事は本人も認めている事実です。
さらに被告は、猫の死体を木に吊るすなどして、近隣に多大な不安感を与え、その罪は極めて大きい。
そして、その犯行の理由は
”単に目立ちたかった”という事故顕示欲に過ぎず、
当時、鬱状態にはあったものの、診断結果などから充分に善悪の判断ができたのと見なし、その責任を厳しく追及するものである。
従って、弁護人の主張である罰金刑は認められません。
しかし、検察側が主張している器物損壊については、猫は首輪をしておらず、八幡山公園にいる野良猫と見分けるのが困難であったと言える。
又、被告が他人の飼い猫と承知の上で犯行に及んだと判断するに至る充分な証拠はない。
従って、被告の罪は動物の愛護及び管理に関する法律違反だけということになります。

以上が判決の理由です。よろしいですか?
被告 はい
裁判官 しっかり更正するようにね。
被告   はい
以上  11時05分 閉廷


 このレポートはボランティアスタッフによって 作成されたものです。
不正確な部分もあるかもしれませんがご了承ください。

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