スイス連邦動物保護条例−1978年3月9日(1995年7月1日公式)
及び
スイス動物保護法令−1981年5月27日(1998年11月1日公式)
動物保護条例
スイス連邦動物保護条例−1978年3月9日(1995年7月1日公式)
<第1節 一般条項>
第1条 目的及び見識
1.この条例は動物に従事された行為を規定するものであり、動物の保護と幸福を守るために構想されたものである。
2.この条例は脊椎動物のみについて適用する。
連邦議会は、無脊椎動物と行為の範囲がそれらの動物に適用されることを決定する。
3.以下は制限されている。
連邦条例1925年6月10日 狩猟及び鳥類の保護
連邦条例1966年7月1日 自然及び風景保護
連邦条例1973年12月14日 漁獲
連邦条例1966年7月1日 動物間流行病及び疾患
第2条 信条
1.動物は必要最善に従った方法で扱われるべきである。
2.動物に関わる者は、事情の許す限りに於いて、動物の幸福を守るべきである。
3.誰しも苦痛、受難、肉体的傷害及び恐怖を与えることで言い訳をし動物をさらすべきでない。
<第2節 動物管理>
第3条 一般条項
1.動物を管理し世話をする者は、正しく食物を与え世話をし、必要ならばシェルター(避難所)を与えるべきである。
2.動物に必要な行動の自由は永続的または不必要に制限されるべきでない。
3.最低容積、配置、収容施設の照明と換気の供給、収容密度、つなぎ鎖などの事項に於いて、専任顧問を持ち、連邦議会は動物管理の規則を発行する。
第4条 動物管理違法事項
1.連邦議会は動物の幸福信条、すなわち一定型の檻の使用や不明瞭な動物管理に明らかに矛盾する動物管理違法事項を禁止すべきである。
2.連邦議会は許可が必要な動物管理の一定の方法を決定する。
第5条 家屋制度及び動物のための設備
1.農場動物管理のためにMassが製造する収容システムと設備は、連邦議会により認定された許可なしに、広告及び販売されてはならない。
許可はシステム及び設置が動物のための適切な生活環境を供給するときだけに与えられるべきである。
許可手続き費用は申請者によって支払われるべきである。
2.連邦議会は家屋制度と設備が既に売りに出され販売され続けている間、過渡的期間を設けることができる。
第6条 野生動物の管理
1.野生動物の専門管理は州の許可が必要である。
2.個人は特殊な方法で収容したり扱わなければならない特定の野生動物を保有する場合、州に許可を申請しなければならない。
州の助言を受け、連邦議会はこの規定を適用する動物の種を決定する。
第7条 動物従事業者
動物の幸福と生活を保護するための方法が要求されるとき、連邦議会は資格修業取得者を強要できる。
この規定は農業に適用されるべきでない。
<第3節 動物商業及び広報目的での動物使用>
第8条 許可制度
1.動物専門売買及び広報目的での現存動物使用は州の許可が必要である。
2.州の助言を受け、連邦議会は許可の査定のために状況を明確に述べるべきである。
3.認定された動物園及び動物公園のみ、霊長類動物とネコ科の売買を請け負うことができる。
第9条 国際商業
1.動物の幸福を理由に、連邦議会は動物の輸出輸入または輸送及び動物原産商品を制限、限定または禁止してもよい。
2.種の保存を理由に、連邦議会は動物の輸出輸入または輸送を制限または禁止、及び動物原産商品を含む規制を拡張してもよい。
<第4節 動物の輸送>
第10条
1.動物は受難や傷害から守れる状況のもとで輸送されなくてはならない。
2.連邦議会は荷積み、荷降ろし、収容、給食及び貨物として輸送または運送された動物の監督規定を取り入れるべきである。
<第5節 現存動物の外科手術行為>
第11条 強請麻酔法
動物実験の規定を条件として、苦痛を引き起こすと予想される手術は動物外科医により全身または局部麻酔薬にて遂行されるべきである。
連邦議会はこの規約の例外を明確に述べるべきである。
<第6節 動物実験>
第12条 定義
動物実験は、科学的仮説を立証するために動物使用に関連する手段を含むこと、情報普及、物質の試験または普及、
及び行動実験調査での動物使用と同様に動物に対する個々の手段の結果を観察することとみなされる。
第13条 必須限度の制限
1.苦痛、受難、傷害、一般的健康状態を意味ありげに妨害したり猛烈に恐怖を与えることを引き起こす動物実験は、必須限度を制限されなくてはならない。
2.連邦議会は必須限度の査定規準を決定する。確実な実験目的は容認し難いと明言されてもよい。
第13条a 報告及び強制許可の義務
1.どんな動物実験でも州官庁による許可が必要である。
2.第13条第1項の動物実験は許可が必要である。許可は期限が限られる。
第14条 許可
学会または研究機関の科学指導者のみ、以下の1つの目的に於いて実験管理を許可される。
a.科学調査
b.製造または物質試験、個別血清、ワクチン、診断試薬及び薬物
c.生理学または病理学の検出または処置または状態
d.動物実験が、目的として絶対的に必要不可欠である場合の大学での教義
e.他手段が可能でない場合の薬学に於いての生存の増加と精通または他の科学的目的
第15条 必要条件
1.許可が必要な動物実験は、当の種の収容のための資格保持者及び適切な設備を保有した学会または研究機関のみで管理される。
2.動物実験は専門的経験者及び、必須専門知識と実務訓練を習得している者の管理のもとでのみ管理される。
3.動物は最新の有効的な情報に従って事前、実験中、事後に管理され、食物を与えられ、医療処置をされなければならない。
第16条 実験遂行の許可認定
1.苦痛、受難または傷害は、他の手段がなく実験の目的が達成できるときのみ動物に与えられるべきである。
2.明らかに軽度の苦痛以上を実験が与えるとき、実験目的がこれを不可能にさせる場合を除いては、全身または局部麻酔をしなければならない。
この場合、実験は第15条第2項に基づいた専門的経験者の立会いのもとでのみ遂行されなければならない。
3.実験は、そのねらいが低等動物で達成されない場合を除いて、哺乳動物のような高等動物に遂行されてはならない。
3bis.事前、実験中、事後は、動物は実験の状態に注意深く慣らされ、熟練的に配慮されなければならない。
4.実験の結果として猛烈な苦痛を受け、受難のある動物は更なる実験に使われてはならない。
5.動物が受難なしに生き延びることができず実験に使われた場合、実験の許可の目的から即座に苦痛なしに安楽死されなければならない。
第17条 記録
1.許可が必要な全ての動物実験に関して、管理、ねらいの詳細、使用方法、麻酔従事者、および関わった動物の種と数を記録しなければならない。
2.それらの記録は3年間保管され、管理当局で有効とされる。
第18条 許可及び監督手段
1.州は、許可査定の手段を制限し、動物実験の管理と同様に管理された動物のもとで状況を監督する。
2.州は動物実験の専門委員会を任命する。
この委員会は実験を許可する権限の与えられる当局から独立されているべきである。
委員会は動物虐待防止協会の代表者を含むこと。いくつかの州は両院協議会を任命する。
3.動物実験の専門委員会は要請を審査し、実験を許可する権限の与えられる当局に申請書を提出する。
委員会は実験動物の管理及び、実験のための管理動物の監督として助言を提供する。
州は委員に付加義務を割り当てる。
4.動物実験を遂行または実験用に動物を管理する学会及び研究機関は、動物の数の正確な記録を管理しなければならない。
第19条 連邦顧問委員
連邦議会は連邦獣医学局に助言する専門委員会を認定する。
委員会は議論中と同様に基本事項中の州を助言する。
第19条a 情報管理センターと統計
1.連邦獣医学局は動物実験と代替法のための情報管理センターを運営する。
2.情報管理センターは、動物実験の必然性に関して査定を促進するための方法と同様に、
動物実験に関わる代替、削減または状況改善を考慮する方法を促進し、情報を収集、進行する。
3.連邦獣医学局は全動物実験の年間統計を発行する。
統計は確定している動物保護法の遂行を考慮して必要な全ての情報から成る。
第19条b 代替法の国際認可
連邦議会は、動物に対する実験の代替方法試験と、動物のストレス軽減を管理するためのそれらの実験の国際許可を促進及び支援する。
<第7節 動物屠殺>
第20条 強制気絶
1.哺乳動物は出血前に気絶していることを除き、屠殺されるべきでない。
2.大制度の場合、連邦議会は食用飼鳥類が殺される前に気絶させられなければならないことを同様に明記する。
第21条 気絶方法
1.可能な限りいつでも使用方法は即時効果が現れるべきである。効力が遅れると無痛となる。
2.連邦議会は使用される方法を明確に述べるべきである。
<第8節 禁止行為>
第22条
1. 動物は酷使されたり、過度に放って置かれたり、必要以上に労働させられるべきでない。
2.以下同様、禁止事項
a.残虐的に死に追いやること
b.快楽または欲求のみで動物を殺すこと。特に飼い慣らされていたり捕虜の動物を標的に使用する場合。
c.動物同士を故意に死や虐待をもたらすよう喧嘩させること。
d.犬が連邦議会によって規定された状況下で訓練や試験されていたりするときを除き、生きている動物を犬訓練のためや攻撃性を確かめるために使用すること。
e.苦痛、受難または傷害が明確に引き起こされるとき、展示、広告、映画撮影または類似目的での動物使用
f.解放や放棄によって人間の都合で生存する動物自身が駆除されるための調査
g.ネコ及びネコ科動物のつめを切り取ること、犬の耳に穴を開けたり切ること、声帯を取り除くこと、吠えることまたは別可聴種の痛みの反応を示すことを防止するために他の方法を用いること
h.冒険目的で動物の身体許容を刺激するために計画される実質を管理すること
3.連邦議会は動物に対する他の行為の使用を禁止する。
<第9節 調査補助金及び動物保護推進計画>
第23条
連盟は目的のため割り当てられた補助金によって動物の動向と幸福の科学調査を奨励する。
<第10節 管理基準及び法定救済>
第24条 動物の管理禁止
当局は、一時的または不定期間、管理または動物の交換または動物使用に関わる専門活動実習を禁止できる。
a.当局による強制施行または特定の決断、現行の条項を繰り返し厳かに違反し罰せられている者
b.精神病、精神薄弱者、アルコール中毒または動物を管理する能力の無い者
第25条 当局の活動
1.当局は、動物がひどく軽視されたり完全に適した状態で収容されているかという証拠があるとき、すぐに間に入る。
当局はそれらの動物を引き受け、自費で適した収容施設を与える。
必要であればそれらの動物を売るか駆除する。その目的に於いては警察の援助に頼る。
2.動物の売上収益は、手続き費用控除後、所有者に支払われるべきである。
第26条 法定救済
1.連邦獣医学局の決定は、国家経済連邦局に公開される。
2.他の全事例の場合、連邦手続きの一般条例は適用される。
<第11節 刑罰規定>
第26条 動物虐待
1.故意に行う者
a.動物を虐待、または何の世話もせず酷使する
b.残虐的に殺す
c.思いつきで飼い慣れた動物を殺す
d.動物同士を故意に死や虐待をもたらすよう喧嘩させる
e.実験により苦痛や耐え難い痛み、苦しみを与える
この場合は罰金もしくは禁固刑に処せられる。
また当事者がこれに対し傲慢な態度や極度に反抗した場合は逮捕もしくは20,000スイスフラン(約1,660,000円/注・2002年9月現在為替レート、以下同様)の罰金
第28条 動物の輸出、輸入に関する違法行為
1.故意に絶滅の危機にさらされた種の動物、動植物生態系を違法で輸入し
自分の所有物とした場合は罰金もしくは禁固刑に処せられる。
2.動物を違法で国外へ輸出、国外から輸入し、商業目的で利用またはそのような
団体の違法行為を手助けした場合は最大20,000スイスフランの罰金が課せられる。
また当事者がこれに対し傲慢な態度や極度に反抗した場合は20,000スイスフランの罰金
第29条 その他の違法行為
1.故意に行う者
a.動物を保持するための規定を守らない
b.動物の輸出輸入に関する規定を破る
c.動物実験、手術に関する規定を破る
d.動物の虐殺に関する規定を破る
e.第22条にある禁止令を破った場合
この場合は罰金もしくは禁固刑に処せられる。また当事者がこれに対し
傲慢な態度や極度に反抗した場合は逮捕もしくは20,000スイスフランの罰金
第30条 違法行為などに関する期限
告訴出来る期限はその行為が行われている時から2年以内である。またそれに対する処罰が出来る期限は5年以内
第31条 法律家、商業団体に対する適用
第6条を参照
第32条 検察
1.起訴と判定は州の責任である。苦情は獣医省に提出可能。
2.獣医省が調査し、違反行為を判定する。
2bis.その違反行為の判定が複数の公的専門機関に委託されなければならない
場合、最も重い刑罰を下す機関に委託すること。
<第12節 法律執行の規定>
第33条 違法行為
1.地方自治体が法律を執行する場合、技術的詳細に関して獣医省に助言を依頼する
ことがある。
2.法律執行の最終責任は州にある。
第34条 管理団体の能力
この法律を執行するための場所、設備、交通機関、動物、諸物などは管理団体に供給
される。またその場合の社会的立場は警察団体と同等である。
第35条 動物愛護団体による管理
州での法律の執行は動物愛護団体の代理として経済管理団体、もしくは連邦獣医学局により
監督される。
第36条 スイスの対策
1.スイスの対策として法律施行を追加実行せざるを得ない場合、州は必要な条件
などを提出する義務がある。
2.スイス対策としての法律規定は連邦議会によって認証されなくてはならない。
第37条 現在の法律の廃止
第264条参照
第38条 違法に対する住民投票
状況によっては住民投票も検討される