動物実験を伴わない研究のためのスウェーデン基金
動物福祉法
(1998年2月19日、SFSが1988:534を1998:56に更新したものの抜粋) 法の適用範囲
第1項
本法令は家庭で飼われている動物のケアと扱いについて適用される。
檻(カゴ)の中で飼われている、
または第19項で述べられる目的により利用されるその他の動物にも適用される。
動物の管理と扱いに関する基本規定
第2項
(1) 動物は適正に扱い、不要な苦痛と疾患から保護するものとする。(2) 動物実験に関する倫理委員会がその利用を承認している場合でも、
第19項で定める目的のために利用される動物を不要な苦痛と疾患にさらしても構わないと考えてはならない。 第4項
(1) 食料、ウール、皮革製品や毛皮の生産、または第19項に言及される目的やスポーツイベントのために繁殖・飼育される動物は、
動物にとって適切な環境のもとで、健康が促進され、自然な行動が取れるような設備に収容し、扱うものとする。 科学的目的等のための動物の利用
第19項
科学的調査や教育、疾患診断、薬品や化学製品の生産、または以下に示すその他類似の目的においてのみ動物を利用することが許可される。
1. 動物の利用を伴う方法以外では、活動の目的を達成できない場合2. どうしても必要という以上には、動物に大きな苦痛を与えないように活動が構成されている場合、および3. その用途に向けて飼育した動物以外の動物を活動のために利用しない場合 第19項 a
(1) 第19項で言及する用途のため、または類似の利用のために動物を繁殖、飼育、供給する前に、
政府または政府が指定する場合は全国農業委員会の許可を得なければならない。許可は後で取り消すことがある。(2) 許可申請書を検討する際、申請者が当該活動を実施するために必要な資格を備えているか、
その活動を実施する施設が動物福祉と照らし合わせて適切であるかどうかが特に留意される。 (3) 実験用の動物を繁殖するための許可申請書を検討する際、そのような動物が必要かどうかも考慮される。 第20項
(1) 第19 aに従って許可が下りた場合、以下の者が任命される。1. 活動に対して責任を持つ、全国農業委員会によって承認された監督者1名2. 活動の実施について助言と指示を与え、動物の扱いを手伝う獣医師1名、および3. 活動に必要な訓練を受け、スキルを持った十分な人数のスタッフ(2) 監督者と獣医師は活動が、本法令および本法令で採用された規則に従って実施されていることを確実にする。(3) 政府または政府が指名した当局は、監督者、獣医師の職務およびスタッフの訓練とスキルについて、
更に規則を追加するか、個々の事例に合った決定を下す場合がある。 第21項
(1) 第19項に言及される目的のために動物を利用する場合は、
活動を実施する前に実験動物に関する倫理委員会の承認を得なければならない。 動物福祉法令
(1998年10月22日、SFSが1988年539を1998年1344に更新したものの抜粋) 科学的目的等のための動物の利用
第40項
動物福祉法(1988年534)の第19項aに準じて提出された許可申請書は、全国農業委員会によって検討される。
第40項a
全国農業委員会は、全国実験動物委員会と協議の上、動物福祉法(1988年534)の第19項に言及される目的のために、
動物を繁殖、飼育、供給または利用することを規定または禁止する規則を採用する。
第41項
動物実験に関する倫理委員会は、動物福祉法(1988年534)の第21項(1)に従って倫理的な承認を採択するために任命される。
第42項
動物実験に関する倫理委員会の数は、全国実験動物委員会によって決定される。
ただし、その数は6以下であってはならない。委員会は全国実験動物委員会が定める場所に全国に亘って分散させる。
第43項
(1) 各倫理委員会には議長と副議長が1名ずつ設けられ、レイマン(専門家以外の人々)、研究者、および実験動物を扱う人員の代表者を含める。(2) 全国実験動物委員会は、倫理委員会の議長と副議長を指名する。
議長と副議長は公明正大であり、裁判官として法律研修を受け、実績のある者が望ましい。(3) 倫理委員会のその他のメンバーの半数はレイマンとする。動物福祉団体を代表するレイマンの数は、レイマン全体の半数以下とする。 第44項
(1) 動物実験に関する倫理委員会メンバーの数は、全国実験動物委員会によって定められるものとする。
ただし、人数は14人を超えてはならない。 (2) メンバーは全国実験動物委員会によって指名され、一回の任期を4年以下とする。 第45項
定足数を構成するために、各委員会は議長と、全国実験動物委員会が定める数のその他のメンバーで構成される。
その他のメンバーの半数はレイマンとする。議長と副議長は委員会の決定に同時に参加してはならない。
第46項
委員会は、一人または複数のメンバーに事前準備のタスクを割り当ててもよい。
第47項
委員会の組織に関する詳細な規則および議題を意思決定するための手順に関する詳細な規則は、
全国実験動物委員会によって採用されるものとする。
第48項
(1) 実験動物に関する倫理委員会は助言を与えることによって、動物実験を実施する責任者の手助けをする。(2) 実験動物の倫理に関する見直しは、3年ごとに実施する。 第49項
(1) 特殊な事例を検討する場合、委員会は、実験の重要性と動物に課せられる苦痛を慎重に比較検討するものとする。(2) その用途が公共の興味外である場合、委員会は科学的目的のための動物利用申請書を却下する。
また、他の手段で類似の情報を得ることができる場合も、このような目的のための動物利用申請書を却下する。 第53項
動物福祉法(1998年534)の第19項に言及する目的のいずれかに脊椎動物を利用する際、
その利用が肉体的または精神的苦痛を伴う可能性がある場合は、その動物に麻酔をかけるものとする。
ただし、外科的手順の目的を達成するために必要とされる場合、または麻酔を使用した方が大きな苦痛を伴う場合は、
局部麻酔をかけるか、麻酔なしでその手順を実施してもよい。
そのような場合は可能なら、動物が激しい痛み、不安、またはその他の激しい苦痛にさらされないように、
動物の苦痛を緩和するために鎮痛剤か鎮静剤を使用するものとする。