「飼育ペット:遺棄で罰金、76%知らず 啓発で「犯罪」強調へ−−県アンケート /埼玉
猫や犬などの旧来のペットに加え、ニシキヘビやカミツキガメなど飼育が制限される動物の遺棄も目立つ中、県はペットの飼育に関するアンケート調査を実施した。回答した県政モニター448人のうち、7割にペットの飼育経験があったが、全体の約76%がペットを捨てると法律違反になり、罰金刑に処されることを知らなかった。県生活衛生課はこの結果を受け、ペットの飼育放棄防止の呼び掛けは、罰則を強調する方針に変えた。
調査は8月にインターネットを利用して、ペットをめぐるトラブルの経験や、ペットの不妊手術の是非などをたずねた。動物を捨てると動物愛護法違反(30万円以下の罰金)に問われることについて、認知度をたずねたところ「知っている」と回答した人は全体の23・9%。「知らなかった」が22・8%、「法律で罰則があることまでは知らなかった」が53・3%を占めた。
同課はこれまで、啓発用の看板などで「むやみに増やさず、ペットは最後まで飼おうね」と呼び掛けていたが、今後は「ペットを捨てることは犯罪です」と言い換えることに決めた。
県動物指導センター(江南町)では04年度、持ち込まれたり、捕獲された飼い主不明の猫5493匹、犬5489匹がガスにより致死処分された。毎年計1万匹前後が処分されているという。
同課は「飼育放棄に罰則があると知っている人が、こんなに少ないとは驚いた。ペットを捨てる人が減るように、『誰かが拾ってくれるだろう』という安易な考えを『犯罪』という認識に改めるように呼び掛けたい」と話している。【斎藤広子】
10月20日朝刊
(毎日新聞) - 10月20日16時25分更新」
愛護法再改正により現行では罰金50万円以下に
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