メモ書きを元に、覚えている限りを記しています。
足りないところ、聞き間違い、覚え違いもありますので、ご了承ください。
| 地裁刑事428号法廷 平成14年12月11日 東京地裁刑事9部 |
| 裁判官 | 大熊 一之 |
| 開廷時刻 | 13:10 |
| 事件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律違反 |
| 被告人名 | 上原 宏之 |
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◆傍聴券 前回と同じ428号法廷。30名用の法廷に集まったのは27名、うち傍聴できるのは21名。
◆入廷前、裁判所のロビーにて 裁判所に入ると、飛行機の搭乗と同じシステムで荷物検査、所持品検査が行われる。 被告は、紺のダッフルコート姿。 途中、スラックスの左ポケットから携帯電話を出し、会話をしている。携帯の機種は不明。色はシルバー。小さな人形のストラップ。 時間になり、被告が、弁護士・父親・その他知り合いと思われる人とともに、法廷へ向かう。 傍聴の権利を得た仲間とともに、私たちも同じエレベーターに乗り合わせる。エレベーターは満員状態。被告人は、入り口右手付近にいるため、 階数ボタンを押すなど、さながらエレベーターボーイ役 。 428号法廷は裁判所の4Fにあるが、被告人たちは地裁刑事9部のある10Fまで移動。
◆入廷 入廷に関しては、男性は荷物を預け、女性は身を確認した上で、バッグ1個のみ中持ち込みが許可される。前回同様、金属探知器を使い、所持品をチェック。カメラ機能付き携帯は提出し、通常の携帯は電源が切ってあることを確認。 被告の職場関係者と思われる人3名、前回は証人だった被告の父親が特別傍聴。 報道の腕章を付けた人は、7名。報道席は5名分しかないため、2名が法廷の外で待機。前回の4名に対し、倍近い数の報道関係者が集まった。
◆法廷内 被告人は、既に被告人席に座っている。少し離れた席に、コートが畳んで置いてある。
◆裁判官からの判決 裁判官が、上原宏之被告であることを確認した後 「主文、被告人を懲役6月と処する。 この裁判が確定した日から、3年間の猶予を設ける 」 以後、その判決理由が述べられる。 ・第一の犯行 ・第二の犯行 ・愛護動物2匹をみだりに殺した。 ・いずれも飼い主のいない猫を狙っている。 ・第二の犯行では、ビニール袋に入れ身動きできないようにさせて、餓死させるなど、残虐かつ陰湿。自己より弱いものに対する、単なる弱いものいじめであり、言い知れぬ嫌悪感を抱かせた。 ・(ストレス発散のために)猫を虐待している動機には、酌量の余地がない。 ・贖罪として寄付をしたり、ボランティア活動をして、深い反省をしている。 ・市役所でまじめに働き、過去に犯罪の前歴がない。
◆控訴申し立ての説明 判決に不服がある場合は、控訴の申し立てが1週間いないにできる旨の説明。
◆閉廷(開廷から約10分後) 前回同様、被告が傍聴席の方を向き、頭を下げる。
◆判決を受けて 川崎市は、休職扱いにしていた被告を、同日付で懲戒免職処分にした。
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