メモ書きを元に、覚えている限りを記しています。
足りないところ、聞き間違い、覚え違いもありますので、ご了承ください。
| 地裁刑事428号法廷 平成14年11月26日 東京地裁刑事9部 |
| 裁判官 | 大熊 一之 |
| 裁判官書記 | 青鹿 恭子 |
| 検察官 | 古崎 孝司 |
| 開廷時刻 | 10:00 |
| 事件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律違反 |
| 被告人名 | 上原 宏之 |
| 法廷は30名用だが、傍聴できるのは22名。当日9:20迄に集まった人を対象にパソコン抽選が行われる。入廷に関しては、所持品チェック、カメラ機能付き携帯は提出し、通常の携帯は電源が切ってあることを確認。その他、腕時計にカメラ機能が付いてないかも確認。
特別傍聴席に50代ぐらいの男性3名。被告の職場関係者と思われる。
入廷すると、既に被告人が自席に座っている。チャコールグレーのスーツ、左側にはサーモンピンクのような色合いのダウン風ジャケットが折り畳んで置いてある。被告人は手のひらを組み、うつむいたまま。(コイツが?と思うぐらい、普通の人。電車で一緒に乗り合わせても忘れてしまうぐらい、特徴のないありきたりのタイプ)
== 裁判官から被告人への質問 ==裁判官 「まず名前は?」 被告人 「上原宏之です」 この後、本籍、住所を問われて被告がすらすらと答える。 裁判官 「仕事は?」 被告人 「一応、公務員をしています。(一応って、何?)」 引き続き、検察官が起訴事実(猫の頭をひねって殺した等)を述べ、裁判官から黙秘権の説明。弁護士が本人の身上、経歴、両親と3人で暮らしていること、過去の犯罪歴がないことを述べる。
== 検察側起訴事実 ==以後、検察側からの起訴事実が述べられる。(検察官は、とても早口で殆ど書き留められていません。とりあえずメモったことだけ記載します) 被告は、平成13年5月職場内で部署を移動した。 同年7月下旬 餌に集まった子猫の頭を捕まえたところ、暴れてもがく姿を見て、スカッとした。 その後、猫がぐったりして死亡していく様を見るとすっきりし、公園の猫なら飼い主がいないから大丈夫と、少なくとも23回に亘り、猫を捕まえ、一気に絞め殺す、或いはビニール袋に入れ、ガムテープでぐるぐる巻きにして、衰弱死させた。 最初のうちは死体を草むらなどに放置していたが、次第に玄関の敷地内など人目につくところに置くようになった。 (日付書き留められず)公園内の猫3匹を、キャットフードをばらまいて捕まえ、頭をひねり、殺した。その死体を民家のL字ブロックの穴の中に、足の関節を逆向きにして突っ込み放置した。 この時の被告人の様子。 手を握り、ずっとうつむいたまま。瞬きの回数は多いが、見ようによってはボンヤリしているようにも。
== 検察側 提出した証拠の説明 == ・大田区内獣医の解剖結果 ・小学校での発見状態 ・小学校の校長先生の調書 ・犯行が複数有るので、別例の死亡原因 ・近所の主婦の調書 ・猫を病院に連れて行き、診察を受け、ビニール袋から救出している ・被告人宅から押収されたガムテープ ・同、書き込んだマジック ・同、猫を寄せるためのキャットフード ・同、ビニールテープ ・被告人が猫を捕まえる際に引っかかれた傷の写真 ・過去の「動物の護及び管理に関する法律違反」の判例 大阪 懲役6ヶ月 執行猶予2年(この詳細は不明)
この時の被告人の様子 猫背にうつむいたまま。瞬きもなく、寝てるようにも。
ここで証拠として、検察官が事件について寄せられた投書を挙げるが 裁判官 「投書?投書なのね?」 検察官 「肯定の言葉(書き留められず)」 裁判官 「内容読まないと、意味ないでしょ」 検察官 「撤回します」 ※ 投書は内容を読まないことには、証拠として認められない
弁護士から、被告人の父親を承認として呼ぶこと、被告が贖罪として、非営利団体のボランティア活動をした事実が説明される。
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